2005-10-25 第163回国会 参議院 総務委員会 第4号
この法律案は、国家公務員制度改革における国家公務員退職手当制度の改革の必要性や国家公務員の給与構造の改革の状況などにかんがみ、職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるため、中期勤続者の退職手当の支給率を改定するとともに、一定期間の職務の内容に応じた調整の仕組みを創設するため、国家公務員退職手当法について必要な改正を行うものであります。
この法律案は、国家公務員制度改革における国家公務員退職手当制度の改革の必要性や国家公務員の給与構造の改革の状況などにかんがみ、職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるため、中期勤続者の退職手当の支給率を改定するとともに、一定期間の職務の内容に応じた調整の仕組みを創設するため、国家公務員退職手当法について必要な改正を行うものであります。
次に、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律案は、職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるため、中期勤続者の退職手当の支給率を改定するとともに、一定期間の職務の内容に応じた調整額を退職手当の基本額に加算する仕組みを創設するものであります。 以上の各案は、去る十月五日本委員会に付託され、同月十八日麻生総務大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
この法律案は、国家公務員制度改革における国家公務員退職手当制度の改革の必要性や国家公務員の給与構造の改革の状況等にかんがみ、職員の在職期間中の公務への貢献度をより的確に反映させるため、中期勤続者の退職手当の支給率を改定するとともに、一定期間の職務の内容に応じた調整の仕組みを創設するため、国家公務員退職手当法について必要な改正を行うものであります。
さらに、現行退職手当制度は長期勤続を重点としての民間対比を行っておりますけれども、中途退職または中短期勤続者の民間対比は一体どうなっているのか、定年を待たずに退職をして第二の人生設計、転身を可能にするために、また有能な人材を中途で採用することを可能にするために、短中期勤続者の退職手当というものについても見直す必要が生じてくるのではないかなど、五年ごとに行われる退職手当の見直し、これは次回は昭和五十七年